合併協議会の紹介
◆合併協議会とは
合併協議会とは、合併に関するあらゆる事項の協議を行う組織です。
地方自治法第252条の2第1項及び合併新法第3条第1項の規定に基づき設置される「協議会」であり、合併後の新しい市町村(合併市町村)の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画の作成その他市町村の合併に関する協議を行うこととされています。
また、設置に当たっては、関係市町村の協議により規約を定めなければならず、この協議には関係市町村の議会の議決が必要となっています。糸島1市2町においても、平成19年12月20日にそれぞれの議会において可決され、同26日に告示されています。
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合併協議会の設置は、合併の手続として義務付けされていませんが、合併新法の適用対象となる市町村合併には協議会の設置が必要であり、また、合併協議会が、合併市町村基本計画の作成、その他合併に関する協議を円滑に進める場であることから、一般的には合併協議会を設けることが必要であると考えられています。
◆合併協議会で協議すること
合併協議会には大きく2つの役割があります 。
1 合併協定項目にかかる協議
合併に関する協議は、市町村の事務すべてにわたりますので、その範囲は非常に多岐にわたり膨大な量になります。これらをすべて合併協議会の場において協議を行うことは時間的にも労力的にも困難です。一方、協議事項すべてを新市に持ち越し、合併後に調整して決めていくというわけにもいきません。新市の名称、事務所(役所)の位置、合併の方式、補助金の取扱い、税の取扱い、手数料の取扱いなど、住民生活に大きく関わる事項については、予め調整し、決定しておくことが必要です。
よって、合併関係市町村が合併の申請(廃置分合の申請)時までに決めておかなければならない事項については、「合併協定項目」として合併協議会の場において調整、協議、決定を行います。
2 合併市町村の基本計画の作成にかかる協議
また協議会では、合併市町村における将来のビジョンについて、協議、作成することも大きな役割となります。住民や議会に対し合併後の将来のビジョンを示すことは、合併の可否に関する判断材料の一つとなるものであり、このビジョンは、いわば合併市町村のマスタープラン(総合計画)としての役割を果たすものです。
≪合併市町村基本計画の主な内容≫
・合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
・合併市町村又は合併市町村をを包括する県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
・公共的施設の総合整備に関する事項
・合併市町村の財政計画(合併後の歳入・歳出を見通したもの)








