合併協定項目協議状況
注)協議番号とは、合併協議会の協議順に番号を付けたものを表す。
提案欄の括弧書数字は協議会の開催回を、その日付は開催日を表す。
決定欄の括弧書数字は協議会の開催回を、その日付は開催日を表す。
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| 項目番号 | 協議番号 | 協定項目 | 提案 | 提案内容 | 審議 | 決定 | 協議状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 回 目 |
2 回 目 |
3 回 目 |
4 回 目 | |||||||||
| 1 | 6 | 合併の方式 | (2) | 2/4 | 前原市、糸島郡二丈町及び同郡志摩町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。 | 2/4 |
終了 |
(2) | 2/4 | 決定 | ||
| 2 | 38 | 合併の期日 | (11) | 8/7 | 合併の期日は、平成22年1月1日とする。 | 8/7 |
終了 |
(11) | 8/7 | 決定 | ||
| 3 | 11 | 新市の名称 | (3) | 2/21 | 新市の名称は、糸島市とする。 | 2/21 | 3/28 | 4/10 | 4/23 | (6) | 4/23 | 決定 |
| 4 | 24 | 新市の事務所の位置 | (7) | 5/9 | 1 新市の事務所の位置は、前原市前原西一丁目1番1号とする。 2 新市の庁舎は、前原市庁舎を本庁とし、二丈町庁舎と志摩町庁舎を出張所とする。 3 本庁及び出張所の組織機構は、協定項目21の「組織及び機構の取扱い」において定める。 |
5/9 | 5/19 | 5/30 | 否決 | |||
| 4 | 35 | 新市の事務所の位置 | (11) | 8/7 | 1 新市の事務所の位置は、前原市前原西一丁目1番1号とする。 2 新市の庁舎は、前原市庁舎を「本庁舎」とし、二丈町庁舎を「二丈庁舎」、志摩町庁舎を「志摩庁舎」とする。 3 本庁舎及び二丈庁舎並びに志摩庁舎の組織機構は、協定項目21の「組織及び機構の取扱い」において定める。 |
8/7 |
終了 |
(11) | 8/7 | 決定 | ||
| 5 | 12 | 財産及び公の施設の取扱い | (3) | 2/21 | 1市2町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 | 2/21 | 3/28 |
終了 |
(4) | 3/28 | 決定 | |
| 6 | 29 | 新市基本計画 | (7) | 5/9 | 第1章 序論 | 5/9 | 5/19 | 審議 | ||||
| 6 | 34 | 新市基本計画 | (9) | 5/30 | 第2章 新市建設の基本方針 | 5/30 | 6/20 | 審議 | ||||
| 6 | 39 | 新市基本計画 | (11) | 8/7 | 第3章 新市の主要施策 | 8/7 | 提案 | |||||
| 6 | 40 | 新市基本計画 | (11) | 8/7 | 第4章 公共施設の適正配置と整備 | 8/7 | 提案 | |||||
| 7 | 30 | 議員定数及び任期の取扱い | (8) | 5/19 | 1 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の特例は適用せず、新市の設置の日から50日以内に選挙を実施する。 2 新市の議会議員の定数は、24人とする。 3 選挙区は、設けない。 |
5/19 | 5/30 | 6/20 | 否決 | |||
| 7 | 36 | 議員定数及び任期の取扱い | (11) | 8/7 | 1 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の特例は適用せず、公職選挙法(昭和25年法律第 100号)第33条第3項の規定により、新市の設置の日から50日以内に選挙を実施する。 2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条の規定により、新市の議会議員の定数は、24人とする。 3 公職選挙法第15条第6項及び同法施行令第8条の2第1項の規定により、合併後最初に行われる選挙に限り、合併前の市町の区域ごとに選挙区を設ける。 各選挙区の議員の定数は、前原市の区域15人、二丈町の区域4人、志摩町の区域5人とする。 |
(11) | 8/7 |
終了 |
(11) | 8/7 | 決定 | |
| 8 | 37 | 農業委員定数及び任期の取扱い | (11) | 8/7 | 1 新市に1つの農業委員会を置き、1市2町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第11条第1項の特例を適用し、新市の設置の日から1箇月間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 2 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定により、新市の農業委員会の選挙による委員の定数 は、21人とする。 3 農業委員会等に関する法律第10条の2第2項の規定により、合併前の市町の区域ごとに選挙区を設ける。 各選挙区の委員の定数は、前原市の区域11人、二丈町の区域4人、志摩町の区域6人とする。 4 農業委員会等に関する法律第12条の規定により、新市の農業委員会の選任による委員は、糸島農業協同組合、筑前福岡農業共済組合及び土地改良区の推薦委員は各1人、議会推薦委員は4人以内とする。 |
(11) | 8/7 |
終了 |
(11) | 8/7 | 決定 | |
| 9 | 31 | 地域審議会の取扱い | (8) | 5/19 | 新市の施策全般に住民の意見を反映し、合併後の各区域の均衡ある発展を図るため、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第22条第1項の規定に基づく地域審議会を、前原市、二丈町及び志摩町の各区域において設置する。 | 5/19 | 5/30 | 8/7 | 終了 | (11) | 8/7 | 決定 |
| 10 | 7 | 一部事務組合の取扱い | (2) | 2/4 | 1 糸島地区消防厚生施設組合は、合併の前日をもって解散し、新市に引き継ぐ。 2 上記以外の一部事務組合については、合併の前日をもって脱退し、福岡県自治会館管理組合を除き、新市において合併の日に当該一部事務組合に加入する。 |
2/4 | 2/21 |
終了 |
(3) | 2/21 | 決定 | |
| 11 | 25 | 一般職職員の身分の取扱い | (7) | 5/9 | 1 1市2町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。 2 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。 3 一般職の給与については、合併前までに職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。 4 職員の職名については、調整し統一を図る。 |
5/9 | 5/19 | 5/30 | 終了 | (9) | 5/30 | 決定 |
| 12 | 13 | 地方税の取扱い | (3) | 2/21 | 1 法人市民税法人税割の税率は、前原市の税率による。ただし、合併する日の属する年度は、各市町の税率とする。 2 上記以外の税の税率は、現行のとおりとする。 3 宅地等評価の補正項目及び補正率については、1市2町の実状を勘案しながら、平成24年度(次々回)の評価替えを目途に段階的に調整する。 |
2/21 | 3/28 |
終了 |
(4) | 3/28 | 決定 | |
| 13 | 20 | 特別職職員の身分の取扱い | (5) | 4/10 | 1 副市長の定数は、1人とする。 2 各種審議会等の附属機関については、新市において当該附属機関のあり方を検討したうえで設置する。 3 特別職職員の報酬については、前原市の報酬を基準に調整を行う。 |
4/10 | 4/23 |
終了 |
(6) | 4/23 | 決定 | |
| 14 | 26 | 使用料・手数料及び分担金等の取扱い | (7) | 5/9 | 使用料・手数料及び分担金等については、施設等の原価計算や応分の負担を反映し、近傍自治体の価額や財政状況を考慮した適正な料金負担を原則とする。 1 1市2町で差異のない使用料・手数料及び分担金等については、現行を基準として調整する。 2 1市2町で差異のある使用料・手数料及び分担金等については、公平性と住民負担に配慮し、適正な料金負担を原則として調整する。 |
5/9 | 5/19 |
終了 |
(8) | 5/19 | 決定 | |
| 15 | 21 | 国民健康保険事業の取扱い | (5) | 4/10 | 1 賦課形態は、保険税とする。 2 賦課方式は、所得割、均等割、平等割の3方式とする。(介護分については、所得割、均等割の2方式とする。) なお、保険税率については、医療費の推移により新市において定める。 3 納期は、6月から翌年の3月までの10 期とする。 4 合併年度の残存期間の賦課は、合併前の各市町の国民健康保険税条例の 例による。 5 合併する日の属する年度以前の遡及賦課については、従前の市町の税率 を適用する。 |
4/10 | 4/23 | 5/9 |
終了 |
(7) | 5/9 | 決定 |
| 16 | 14 | 介護保険事業の取扱い | (3) | 2/21 | 1 介護保険事業については、新市が保険者となり運営を行う。なお、二丈町、志摩町は、合併の前日をもって福岡県介護保険広域連合を脱退する。 ただし、合併年度の残存期間の給付は、福岡県介護保険広域連合と協議し調整する。 2 介護保険料については、合併前までに1市2町で協議し、新市において定める。なお、保険料は、給付費の抑制を図りながら、できるだけ低く設定できるよう努める。 また、合併年度の残存期間の賦課徴収は、福岡県介護保険広域連合及び社会保険庁と協議し調整する。 3 第1号被保険者の普通徴収の納期は、6月から翌年の3月までの10期とする。 |
2/21 | 3/28 |
終了 |
(4) | 3/28 | 決定 | |
| 17 | 15 | 公共的団体等の取扱い | (3) | 2/21 | 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。 1 各市町共通の団体について (1)新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。 (2)国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。 (3)統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。 2 各市町独自の団体について 原則として、現行のとおりとする。 |
2/21 | 3/28 | 4/10 |
終了 |
(5) | 4/10 | 決定 |
| 18 | 33 | 補助金・交付金等の取扱い | (9) | 5/30 |
; 補助金・交付金等については、事業目的、効 果を総合的に判断し、従来からの経緯や実状等 にも配慮しつつ、新市において公共的必要性、 有効性、公平性の観点に立ち、新たな制度によ り調整する。 1 補助金・交付金等については、新市におけ る「元気で魅力ある住みよいまち」の創造を目 指す施策の中で、補助金・交付金制度を創設す る。 (1)合併初年度に、新制度による交付申請を 受け付ける。 (2)性格区分(団体補助金・制度的補助金・ 政策的補助金)による調整の具体的内容は、次 のとおりとする。 【団体補助金】 @ 会費等応分の負担がない団体については、除 外する。 A 事業内容や目的等によって交付期間を設け、 団体の自立を促す。 B 1市2町で類似する団体等については、組織 の統合、再編を促す。 【制度的補助金】 @ 制度の内容や活用等について、毎年度見直し を行う。 A 国県補助事業に伴う義務的負担を原則とす る。 【政策的補助金】 @ 事業内容や目的等によって3年又は5年の交 付期間を設ける。 2 新市において交付する補助金・交付金等 は、総額を削減する方向で調整する。 3 削減に伴う財源については、少子化対策等 に重点的に配分するとともに、将来のまちづく りの原資として確保する。 |
5/30 | 6/20 |
終了 |
(10) | 6/20 | 決定 | |
| 19 | 16 | 町・字名の取扱い | (3) | 2/21 | 1 字の区域は、現行のとおりとする。 2 字の名称の表示は、次のとおりとする。 (1)前原市については、「大字」の表記を削除した名称とする。 (2)二丈町については、旧自治体名から「町」を削除した名称を付し、「大字」の表記を削除した名称とする。 (3)志摩町については、旧自治体名から「町」を削除した名称を付し、「大字」の表記を削除した名称とする。 |
2/21 | 3/28 | 4/10 | 4/23 | (6) | 4/23 | 決定 |
| 20 | 8 | 慣行の取扱い | (2) | 2/4 | 1 「市の花、木等」、「市民憲章」については、新市において定める。 2 「市章」については、合併前に定める。 3 「宣言」については、新市において定める。 |
2/4 | 2/21 |
終了 |
(3) | 2/21 | 決定 | |
| 21 | 27 | 組織及び機構の取扱い | (7) | 5/9 | 1 新市の事務組織及び機構は、下記の整備方針に基づき整備する。 (1)地方分権における行政課題に迅速、かつ的確に対応できる組織・機構 (2)住民の声を適正に反映できる組織・機構 (3)住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構 (4)指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構 (5)簡素で効率的な組織・機構 2 新市においては、常にその組織及び運営の見直しを行うとともに効率化に努め、規模等の適正化を図る。 |
5/9 | 5/19 | 8/7 | 終了 | (11) | 8/7 | 決定 |
| 22 | 9 | 条例・規則の取扱い | (2) | 2/4 | 条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備する。 1 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行するもの 2 合併後、一定の地域に暫定的に施行する必要があるもの 3 合併後、逐次制定し、施行するもの |
2/4 | 2/21 |
終了 |
(3) | 2/21 | 決定 | |
| 23 | 17 | 都市計画の取扱い | (3) | 2/21 | 1 都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。 なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 2 都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。 3 都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市において引き続き実施する。 なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。 (1)現行のとおり新市に引き継ぐもの (2)合併時までに調整するもの (3)新市において調整するもの |
2/21 | 3/28 | 4/10 | 4/23 | (6) | 4/23 | 決定 |
| 24 | 18 | 給食の取扱い | (3) | 2/21 | 1 小学校の給食については、自校方式とし、運営方法については、民間委託を推進する。 2 中学校の給食については、当分の間現行のとおり実施し、運営方法については、民間委託とする。 |
2/21 | 3/28 |
終了 |
(4) | 3/28 | 決定 | |
| 25 | 22 | 保育所の取扱い | (5) | 4/10 | 公立保育所は、運営方法も含めて新市に引き継ぐ。 保育時間(基本)は、前原市及び志摩町の例による。 開所時間は、各園の独自性を尊重する。施設整備補助は、国の制度による。 2 保育料は、体系・金額・減免の取扱いとも、二丈町の例による。ただし、3歳以上児が3人以上同時入所した場合の減免の取扱いは、前原市の例による。 また、合併年度の残存期間の保育料については、従前の市町の取扱いのとおりとする。 3 延長保育及び一時保育の保育時間、料金体系、金額は、前原市の例による。 |
4/10 | 4/23 |
終了 |
(6) | 4/23 | 決定 | |
| 26 | 10 | 友好交流の取扱い | (2) | 2/4 | 友好・姉妹都市、国際交流、国内交流は、従前の経緯を踏まえ、現行のとおり新市に引き継ぐ。併せて、関係条例等の制定を行う。 | 2/4 | 2/21 |
終了 |
(3) | 2/21 | 決定 | |
| 27 | 23 | 福祉制度の取扱い | (5) | 4/10 | 1
1市2町で実施している福祉制度若しくはいずれかの市町で実施している福祉制度は、原則として新市に引き継ぐ。 2 1市2町で実施する福祉制度については、新市における住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平性の原則から、適正な料金のあり方及び実施方法等について調整する。 3 各福祉施設は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
4/10 | 4/23 |
終了 |
(6) | 4/23 | 決定 | |
| 28 | 28 | 財産区の取扱い | (7) | 5/9 | 財産区は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 | 5/9 |
終了 |
(7) | 5/9 | 決定 | ||








