市町村合併の概要
◆市町村合併とは
市町村合併とは、いくつかの市町村が一つになって効率的な行財政運営や広域的なまちづくりを行うことで、行政サービスの維持・向上を図ろうとするものです。
◆法律的な根拠
市町村合併は、市町村の「市町村の廃置分合」の一形態であり、その法律上の根拠は、地方自治法第7条にあります。そして、「市町村の合併」について、さまざまな法律上の特例その他の必要な措置を定めているのが「市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)」です。
この法律は、平成17年3月31日に失効した「市町村の合併の特例に関する法律(昭40年法律第6号)」をいわゆる「合併旧法」とすると、それに代わり、さらに合併を推進するための「合併新法」という位置付けになります。
この合併新法の中で、市町村合併は、「2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの」(第2条第1項)と定義されています。
なお、この合併新法は、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの時限法となっています。
◆合併新法に定められた内容
合併新法には、主に以下の内容が定められています。
1 合併の障害除去のための特例措置
市町村の合併に関する障害を除去するため、地方交付税の額の算定の特例、地方税の不均一課税などが講じられています。なお、合併旧法に定められていた合併特例債は廃止されるとともに、普通交付税の算定替については、適用期間が段階的に短縮されています。
2 合併特例区等の制度
地域の住民の意見を反映するとともに、合併市町村の一体性の円滑な確立等を図ることなどを目的として、必要に応じて、合併特例区や地域自治区、地域審議会等の特例制度を活用することができます。
| ・合併特例区・・・ | 合併関係市町村が従来から独自に行ってきた事務の中で、合併後、直ちに合併市町村で処理するよりも、当分の間は旧市町村の区域を基礎単位として処理したほうが効率的なものなどについて、一定期間旧市町村の区域を単位として法人格を与え、自ら事務を処理することができる特別地方公共団体のことをいう。 |
| ・地域自治区・・・ | 地域における住民自治の充実を図り、地域住民が自己責任のもとに自らの意見を行政に反映させ、住民と行政との連携強化や協働の促進を目的として設置することができる。合併特例区と違って法人格を有していない。 |
| ・地域審議会・・・ | 「合併による行政区域の拡大によって、住民の意見が合併後の市町村の施策に反映されにくくなるのでは」という懸念を払拭するため、地域住民の生活利便性の向上等を図り、それぞれの地域の実状に応じた施策実施への意見を述べる場として、合併関係市町村の区域を単位として、期間を限って設けられる審議会。 |
(参考)合併新法及び施行令
※以下の法令名をクリックすると、総務省法令データ提供システムをご覧いただけます。
□市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年五月二十六日法律第五十九号)
□市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年三月十八日政令第五十五号)
3 市町村合併推進のための方策
都道府県は、国(総務大臣)が定める基本指針に基づき、「自主的な市町村の合併の推進に関する構想」を定めるものとされています(合併新法第59条)。知事は、市町村の合併を推進するために、構想の対象となった市町村に対して、合併協議会を設置するよう勧告したり、合併協議を推進するよう勧告したりすることができます。また、市町村合併調整委員によるあっせん及び調停制度などが定められています。
◆合併の方式について
合併の方式には、以下の2つの方式があります。
◎新設合併
2つ以上の市町村を廃し、その区域をもって1つの市町村を新たに設置する合併。いわゆる対等合併のこと。
例)

◎編入合併
ある市町村を廃し、その区域を他の市町村に加える合併のこと。
例)

◆新設合併と編入合併とのおもな違い
新設合併と、編入合併では、以下に示すおもな違いがあります。
| 新設合併 (A市+B町⇒C市) |
編入合併 (A市←B町⇒A市) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 条例や規則 | ・すべて失効し、新たにC市の条例として制定する。 | ・編入先のA市の条例、規則は原則として存続する。
・B町の条例、規則は失効する。ただし、必要に応じて合併後にA市の条例として制定する。 |
|
| 首長、副首長、教育長(3役)の身分 | ・すべて失職する。 | ・A市の3役の身分は影響を受けない。 ・B町の3役はすべて失職する。 |
|
| 議員 | ・原則としてすべて身分を失う。 | ・A市の議員の身分は保証される。 ・B町の議員は原則として身分を失う。 |
・特例制度あり |
| 新しい自治体の名称 | ・原則としてあらたに決定する。 | ・名称は「A市」となる。 |
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